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消防テクノスTOPページ >> 防火対象物定期点検業務

和歌山・大阪の防火対象物定期点検

防火対象物定期点検の流れ

お問い合せ・お見積り
お客様からのお問合せ後、お見積りさせていただきます
必要があれば見積りのための下見調査をさせていただきます
(※お見積り・下見調査は無料)
ご契約・打ち合わせ
お客様から防火対象物定期点検ご依頼後、
スケジュール・作業方法について打ち合わせを行います
作業案内の配布
マンション・アパート等の集合住宅や雑居ビルのお客様の場合は、
各住戸・各テナント様に作業をお知らせするためのチラシを掲示又は配布いたします
防火対象物定期点検の実施

      消防法令に基づき、以下のような内容について点検させていただきます
        ・防火管理者、防計画の届け出の有無
        ・消防計画に定められた消防訓練等の実施がされているか
        ・避難経路の確保、防炎物品(製品)の使用

     
[お客様にご用意頂く書類]
      1.防火管理者選任届・消防計画
        2.過去に消防署へ提出した消防関係書類
        3.階別の用途、床面積などが確認できる書類・図面

消防書類作成
点検後、消防書類を原則14日以内に作成させていただきます
(※お急ぎのお客様も随時対応させていただきます)
・消防書類届け出・提出
点検完了後、わずらわしい消防書類提出を
お客様にかわって、所轄消防署へ提出いたします
  

防火対象物定期点検制度の概要

  ※平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災を期に、防火対象物定期点検報告制度がスタートしました。
    一定の防火対象物の管理について権原を有する者(建物の関係者)は、防火対象物点検資格者に防火管理上
    必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。

   ■防火対象物定期点検が必要な建物

      特定防火対象物(主に不特定の人が利用する建物) で建物全体の収容人員が300人以上のもの。
      収容人数が30人以上かつ、地階または3階以上の階に特定用途部分があり屋内階段が一つの建物。

   ■点検基準適合の表示

      点検の結果、基準に適合していると認められる場合はその旨を表示することができます。
 

防火対象物定期点検の実施期間

   ■防火対象物定期点検の点検実施期間 (1年に1回以上)

      有資格者(防火対象物点検資格者)が行い、その結果を建物の関係者が消防長又は消防署長に
      報告しなければなりません。
       (※防火対象物定期点を実施した場合でも、従来の消防設備点検は実施しなければなりません)
 

防火対象物定期点検の特例認定制度

   ※防火対象物点検資格者から3年間連続して点検基準に適合していると認められると、点検と報告義務の免除を
    受けるための申請ができます。消防機関による検査の結果、優良と認められた場合、以降3年間点検と報告が
    免除されます。
 
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 [和歌山県の営業地域]  和歌山市/岩出市/紀の川市/かつらぎ町/橋本市/海南市/有田市/御坊市/田辺市 他


 ※上記に記載されている市町村は営業地域の一部ですのでその他地域につきましては御相談ください。
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