和歌山市と大阪の消防設備点検と消防設備工事

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和歌山・大阪の消防設備工事・消防設備修理

消防用設備工事・消防用設備修理の流れ

お問い合せ・お見積り
お客様からのお問合せ後、お見積りさせていただきます
必要があれば見積りのための下見調査をさせていただきます
(※お見積り・下見調査は無料)
ご契約・打ち合わせ
お客様から工事・修理ご依頼後、スケジュール・作業方法について打ち合わせを行います
作業案内の配布
マンション・アパート等の集合住宅や雑居ビルのお客様の場合は、
各住戸・各テナント様に作業をお知らせするためのチラシを掲示又は配布いたします
消防書類作成・届け出
工事着工の10日前までに消防書類を作成し、所轄消防署へ提出・報告いたします
(※軽微な消防設備工事・修理の場合は、消防書類提出は必要ありません)
消防設備工事・修理実施

消防法令に基づき、工事・修理させていただきます
(※所轄消防署へのお問い合わせが必要な場合、当方でお問い合わせ致します)

消防書類提出・消防検査立ち会い
工事完了後のわずらわしい消防署への消防書類提出・消防検査立ち会いを
責任を持って当社がお引き受け致します
お客様への工事完了報告
工事・修理中の作業内容を写真撮影した工事写真帳を
お客様に提出させていただきます
お客様が立ち会いできない場合でも後日作業内容を確認することができます


(※一部工事については写真撮影できない場合もございます。
工事写真帳提出をご希望されるお客様は事前に担当者までご確認下さい)
 

消防設備工事・消防設備修理が必要となるケース

  ※消防設備を適正に設置していた建物でも、消防設備の改修が必要になる場合があります

   1.消防設備点検の結果、不備事項が確認された場合

   2.室内の間仕切りを変更した場合


      室内の間仕切りを変更し、自動火災報知設備の感知器やスプリンクラーヘッドなどが
      設置されていない箇所(未警戒箇所)ができた場合、設備の増設が必要です。

   3.建物の用途変更により、消防設備の設置が必要となった場合

      倉庫・作業場・事務所などの建物が飲食店・病院・物品販売店など不特定の人が利用する用途
      (特定用途防火対象物)に用途変更した場合、消防設備の設置基準が厳しくなる場合があります。

   4.一定規模の増改築を実施した場合

      床面積1,000u以上の増改築もしくは延べ面積1/2以上の増改築をした場合は、
      消防設備の改修が必要になる場合があります。

   5.消防法令改正により、消防設備の改修が必要となった場合

      新宿歌舞伎町の火災事故を期に、既存の小規模な雑居ビル等にも自動火災報知設備の設置が
      義務づけられました。また、長年消防設備の定期点検が未実施の事業所様の場合、法改正により
      消防設備が消防法令に準じていない可能性がありますので、ご注意が必要です。

  ※上記のうち一つでも該当する場合は、消防法違反になっている可能性があります。
    まずは当社にご相談下さい。
 
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 ※上記に記載されている市町村は営業地域の一部ですのでその他地域につきましては御相談ください。
 ※消防設備機器・防災用品の販売については、全国発送を受け付けております。
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